交戦権と平和主義
概論・戦争と憲法
[編集]戦争は国家の権能の典型的な発現であり、交戦の権能が当該国家の意思決定のもとになかったり、国家内の一地域における交戦権の行使を当該国家の政府が統御できないとすれば、その政府は国家としての要件を欠いているとすら言うことができる。戦争は政府機構はもちろん国民生活まで直接に大きな影響を与えるものなので、現代法制国家においては、憲法による厳重な統制がなされてしかるべきものであり、事実、比較法的に見ると各国において憲法レベルの統制が成文又は憲法慣習として重要な役割を果たしている。
一方、日本国の状況を見ると、憲法の三原則の一として平和主義が掲げられ、日本国憲法第9条において、戦争放棄及び戦力の不保持・交戦権の否認を宣言しているため、建前としては戦争を論ずべき対象はない。また、事実として日本国憲法成立後、交戦といえる事態となることはなかった。しかしながら、戦争は一方のみが放棄すれば起こらないものではないのは周知のものであり、国家として防衛組織を有するのは、政府の責務であるとも言える。日本国においても、自衛隊を保有しており、それ自体は国家の行動としては、ごく当然のものであるが、憲法的な実体として想定されたものではなく、憲法論な不整合を多く抱えている印象を与える。また、戦争に関する憲法的な統御(シビリアン・コントロール等)に関して、66条2項で国務大臣は文民に限る旨を明記している(=非文民たる軍人の存在を想定している)などの点も、考慮に値するだろう。
従来、日本の憲法学において、比較憲法学を除いて、戦争は第9条と自衛隊といった憲法裁判の観点から取り上げられる他は、正面から論ぜられることは少なく、又統治機構論のテーマとしても、「交戦」がなく「軍隊」を有さないのであるから、その対象がないため論ずべくもなかった。しかし、自衛権の確立が大きなテーマとなっている近年の改憲論においては、憲法的な統御と基本的人権に対する配慮について、国民的に論議することが求められ、その前提として、深い憲法学的な分析が不可欠である。
なお、日本国憲法における交戦権の否認は、国家・国民の意思として決定しているものであり、それを喪失しているものではないので、国家としての要件を欠くものではない。