企業会計原則 (営業外損益等)
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企業会計原則 - 第二 損益計算書原則 - 四 ~ 九
四 営業外損益
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[編集]営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引料、有価証券売却損、有価証券評価損等の営業外費用とに区分して表示する。
解説
[編集]五 経常利益
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[編集]経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、これから営業外費用を控除して表示する。
解説
[編集]六 特別損益
[編集]条文
[編集]特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。(注12)
解説
[編集]七 税引前当期純利益
[編集]条文
[編集]税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を加え、これから特別損失を控除して表示する。
解説
[編集]八 当期純利益
[編集]条文
[編集]当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。(注13)
解説
[編集]九 当期未処分利益
[編集]条文
[編集]当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のその目的に従った取崩額、中間配当額、中間配当に伴う利益準備金の積立額等を加減して表示する。