企業会計原則 (損益計算書の本質)
企業会計原則 - 第二 損益計算書原則 - 一 損益計算書の本質
一 損益計算書の本質
[編集]条文
[編集]損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。
解説
[編集]A 発生主義の原則
[編集]条文
[編集]すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。
前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注5)
解説
[編集]発生主義(accrual basis)は、費用や収益を現金の収支に基づいて認識する現金主義に対し、収益や費用を発生させる経済価値の変動の事実に基づいて会計処理を行おうとするものである。掛取引など現金を伴わない信用取引があった場合などに、正確な期間損益計算を実現するための基本原則である。
発生主義が適用される会計処理には以下のものがある。
B 総額主義の原則
[編集]条文
[編集]費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
解説
[編集]対応する費用と収益を損益計算書において相殺して、その差額である利益(損失)だけを表示した場合、利害関係者は企業が期中に行った取引の規模を把握することができなくなる。そこで、明瞭性の原則が適用され、費用と収益は総額で表示しなくてはならないというものである。
貸借対照表においても総額主義が適用される。(第三 貸借対照表原則 一 B)
ただし、本来の営業業務にかかわらない、または投資活動の損益が利害関係者にとっての関心事であるとの理由で重要性の原則が適用され、純額表示が認められているものがある。
(純額表示が認められているもの)
- 売上・仕入れ値引き割戻し高
- 為替差損益
- 固定資産売却損益
- 有価証券売却損益
C 費用収益対応の原則
[編集]条文
[編集]費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。
解説
[編集]費用収益対応の原則(principle of matching costs with revenues)とは、会計期間ごとの損益を正しく算出するために、収益とそれを得るために発生した費用が対応するように計上する原則をいう。
発生主義によって認識される費用と実現主義によって認識される収益は認識の時期にずれが生じるため、両者のずれを調整する必要があるが、費用と収益の対応には、個別的対応と期間的対応がある。
前者は商品の売上高と、それに対応する売上原価のように、対応関係が明確なものをいい、後者は個別的対応が困難なために、期間を媒介にしてその期間に発生した費用と同じ期間の収益を対応させるというものである。
売上高と販売費及び一般管理費の対応、営業外収益と営業外費用の対応などが後者の例である。
具体的には、当期の発生費用について、当期の収益に対応する部分と、次期以降の収益に対応する部分とに分け、後者については資産として計上する。
例えば製造業において、材料費や労務費など、当期に発生した費用は当期製造費用として認識されるが、今期の費用(売上原価)として計上されるのは、当期に販売された製品に対応する部分だけで、残りは、棚卸資産(製品、仕掛品など)として計上する。
また、機械などの固定資産についても、その機械の減価償却期間にわたって減価償却費(費用)を計上する。