企業会計原則 (貸借対照表負債)
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企業会計原則 - 第三 貸借対照表原則 - 四 貸借対照表科目の分類 - (二)負債
(二)負債
[編集]条文
[編集]負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16)
解説
[編集]A 流動負債の内容
[編集]条文
[編集]取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。
支払手形、買掛金その他流動負債に属する債務は、取引先との通常の商取引上の債務とその他の債務とに区別して表示しなければならない。
引当金のうち、賞与引当金、工事補償引当金、修繕引当金のように、通常一年以内に使用される見込みのものは流動負債に属するものとする。(注18)
解説
[編集]B 固定負債の内容
[編集]条文
[編集]社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとする。
引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込のものは、固定負債に属するものとする。(注18)
解説
[編集]C 役員・親会社・子会社に債務
[編集]条文
[編集]債務のうち、役員等企業の内部の者に対するものと親会社又は子会社に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。