出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>会社法総則
ある目的をもって結合した集団のことを社団という。社団はそれ自体で権利能力を有し、権利義務の帰属主体となることができる。会社とは、営利を目的とする社団である。
社団と対置されるものに組合がある。組合もまたある目的の下に結合した人々のことをいうが、社団と異なり、原則として法人格をもたない。
このページ「
会社法/会社法総則」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。