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会社法総則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法総則

会社とは

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ある目的をもって結合した集団のことを社団という。社団はそれ自体で権利能力を有し、権利義務の帰属主体となることができる。会社とは、営利を目的とする社団である。 社団と対置されるものに組合がある。組合もまたある目的の下に結合した人々のことをいうが、社団と異なり、原則として法人格をもたない。

商号

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商業使用人

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代理商

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