公認会計士法
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公認会計士法(昭和23年7月6日法律第103号、最終改正:令和元年5月31日法律第16号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 公認会計士試験等(第5条~第16条の2)
[編集]- 第5条(公認会計士試験の目的及び方法)
- 第6条(削除)
- 第7条(削除)
- 上記2つの規定は平成15年改正により削除。
- 第8条(公認会計士試験の試験科目等)
- 第9条(短答式による試験科目の一部免除等)
- 第10条(論文式による試験科目の一部免除)
- 第11条(受験手数料)
- 第12条(合格証書)
- 第13条(試験の執行)
- 第13条の2(合格の取消等)
- 第14条(試験の細目)
- 第15条(業務補助等)
- 第16条(実務補習)
- 第16条の2(外国で資格を有する者の特例)
第3章 公認会計士の登録(第17条~第23条)
[編集]- 第17条(登録の義務)
- 第18条(名簿)
- 第18条の2(登録拒否の事由)
- 第19条(登録の手続)
- 第19条の2(登録を拒否された場合の審査請求)
- 第20条(変更登録)
- 第21条(登録の抹消)
- 第21条の2(登録及び登録の抹消の公告)
- 第21条の3(登録抹消の制限)
- 第22条(登録の細目)
- 第23条(削除)
- 上記の規定は昭和25年改正により削除。
第4章 公認会計士の義務(第24条~第28条の4)
[編集]- 第24条(特定の事項についての業務の制限)
- 第24条の2(大会社等に係る業務の制限の特例)
- 第24条の3
- 第24条の4
- 第25条(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)
- 第26条(信用失墜行為の禁止)
- 第27条(秘密を守る義務)
- 第28条(研修)
- 第28条の2(公認会計士の就職の制限)
- 第28条の3(使用人等に対する監督義務)
- 第28条の4(業務の状況に関する説明書類の縦覧等)
第5章 公認会計士の責任(第29条~第34条の2)
[編集]- 第29条(懲戒の種類)
- 第30条(虚偽又は不当の証明についての懲戒)
- 第31条(一般の懲戒)
- 第31条の2(課徴金納付命令)
- 第32条(処分の手続)
- 第33条(調査のための権限)
- 第34条(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)
- 第34条の2(指示)
第5章の2 監査法人
[編集]第1節 通則(第34条の2の2~第34条の10)
[編集]- 第34条の2の2(設立等)
- 第34条の3(名称)
- 第34条の4(社員)
- 第34条の5(業務の範囲)
- 第34条の6(登記)
- 第34条の7(設立の手続)
- 第34条の8(削除)
- 上記の規定は平成15年改正により削除。
- 第34条の9(成立の時期)
- 第34条の9の2(成立の届出)
- 第34条の10(定款の変更)
第2節 社員(第34条の10の2~第34条の10の17)
[編集]- 第34条の10の2(業務の執行等)
- 第34条の10の3(法人の代表)
- 第34条の10の4(指定社員)
- 第34条の10の5(指定有限責任社員)
- 第34条の10の6(社員の責任)
- 第34条の10の7(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 第34条の10の8(特定社員の登録義務)
- 第34条の10の9(特定社員名簿)
- 第34条の10の10(登録拒否の事由)
- 第34条の10の11(登録の手続)
- 第34条の10の12(登録を拒否された場合の審査請求)
- 第34条の10の13(変更登録)
- 第34条の10の14(登録の抹消)
- 第34条の10の15(登録の細目)
- 第34条の10の16(秘密を守る義務)
- 第34条の10の17(特定社員に対する処分)
第3節 業務(第34条の11~第34条の14の3)
[編集]- 第34条の11(特定の事項についての業務の制限)
- 第34条の11の2(大会社等に係る業務の制限の特例)
- 第34条の11の3
- 第34条の11の4(大規模監査法人の業務の制限の特例)
- 第34条の11の5(新規上場企業等に係る業務の制限)
- 第34条の12(監査又は証明の業務の執行方法)
- 第34条の13(業務管理体制の整備)
- 第34条の14(社員の競業の禁止)
- 第34条の14の2(関与社員の就職の制限)
- 第34条の14の3(使用人等に対する監督義務の規定の準用)
第4節 会計帳簿等(第34条の15~第34条の16の3)
[編集]- 第34条の15(会計年度)
- 第34条の15の2(会計の原則)
- 第34条の15の3(会計帳簿の作成及び保存)
- 第34条の15の4(会計帳簿の提出命令)
- 第34条の16(計算書類の作成等)
- 第34条の16の2(貸借対照表等の提出命令)
- 第34条の16の3(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第5節 法定脱退(第34条の17)
[編集]第6節 解散及び合併(第34条の18~第34条の20の2)
[編集]第7節 処分等(第34条の21~第34条の21の6)
[編集]- 第34条の21(虚偽又は不当の証明等についての処分等)
- 第34条の21の2(課徴金納付命令)
- 第34条の21の3(裁判所による監督)
- 第34条の21の4(清算結了の届出)
- 第34条の21の5(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第34条の21の6(検査役の選任)
第8節 雑則(第34条の22~第34条の23)
[編集]第5章の3 有限責任監査法人の登録に関する特則(第34条の24~第34条の34)
[編集]- 第34条の24(登録)
- 第34条の25(登録の申請)
- 第34条の26(登録の実施)
- 第34条の27(登録の拒否)
- 第34条の28(変更登録等)
- 第34条の29(登録有限責任監査法人に対する処分等)
- 第34条の30(登録の抹消)
- 第34条の31(登録の細目)
- 第34条の32(計算書類の作成に関する特則)
- 第34条の33(供託に関する特則)
- 第34条の34(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
第5章の4 外国監査法人等(第34条の35~第34条の39)
[編集]第5章の5 審判手続等(第34条の40~第34条の66)
[編集]- 第34条の40(審判手続開始の決定)
- 第34条の41(審判手続開始決定書)
- 第34条の42(審判手続を行うべき者)
- 第34条の43(被審人の代理人及び指定職員)
- 第34条の44(審判の公開)
- 第34条の45(被審人による答弁書の提出)
- 第34条の46(被審人の意見陳述)
- 第34条の47(参考人に対する審問等)
- 第34条の48(被審人に対する審問)
- 第34条の49(証拠書類の提出等)
- 第34条の50(学識経験者に対する鑑定命令)
- 第34条の51(立入検査)
- 第34条の52(決定案の提出)
- 第34条の53(審判手続終了後の決定等)
- 第34条の54(送達書類)
- 第34条の55(民事訴訟法の準用)
- 第34条の56(公示送達)
- 第34条の57(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)
- 第34条の58(事件記録の閲覧等)
- 第34条の59(納付の督促)
- 第34条の60(課徴金納付命令の執行)
- 第34条の61(課徴金等の請求権)
- 第34条の62(内閣府令への委任)
- 第34条の63(取消しの訴え)
- 第34条の64(参考人等の旅費等の請求)
- 第34条の65(行政手続法の適用除外)
- 第34条の66(審査請求)
第6章 公認会計士・監査審査会(第35条~第42条)
[編集]- 第35条(設置)
- 第35条の2(職権の行使)
- 第36条(組織)
- 第37条(会長)
- 第37条の2(会長及び委員の任命)
- 第37条の3(会長及び委員の任期)
- 第37条の4(会長及び委員の身分保障)
- 第37条の5(会長及び委員の罷免)
- 第37条の6(会長及び委員の服務等)
- 第37条の7(会長及び委員の給与)
- 第38条(試験委員)
- 第39条(削除)
- 上記の規定は平成15年改正により削除。
- 第40条(議事及び議決の方法)
- 第41条(事務局)
- 第41条の2(勧告)
- 第42条(政令への委任)
第6章の2 日本公認会計士協会(第43条~第46条の14)
[編集]- 第43条(設立、目的及び法人格)
- 第44条(会則)
- 第45条(支部)
- 第46条(登記)
- 第46条の2(入会及び退会)
- 第46条の3(会則を守る義務)
- 第46条の4(役員)
- 第46条の5(総会)
- 第46条の6(総会の決議を必要とする事項)
- 第46条の7(総会の決議等の報告)
- 第46条の8(紛議の調停)
- 第46条の9(建議及び答申)
- 第46条の9の2(監査又は証明の業務の調査)
- 第46条の10(懲戒事由に該当する事実の報告)
- 第46条の11(資格審査会)
- 第46条の11の2(貸借対照表等)
- 第46条の12(報告及び検査)
- 第46条の12の2(監督上の命令)
- 第46条の13(総会の決議の取消し)
- 第46条の14(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第7章 雑則(第47条~第49条の6)
[編集]- 第47条(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)
- 第47条の2(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
- 第48条(名称の使用制限)
- 第48条の2
- 第49条(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)
- 第49条の2(公認会計士の使用人等の秘密を守る義務)
- 第49条の3(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)
- 第49条の3の2(外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)
- 第49条の4(権限の委任)
- 第49条の4の2(審査会に対する審査請求)
- 第49条の5(内閣府令への委任)
- 第49条の6(経過措置)