公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題17
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問題
[編集]組織変更に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)
ア.合名会社を合資会社とする会社の種類の変更は,会社法上の組織変更に当たる。
イ.組織変更をする株式会社は,効力発生日の前日までに,組織変更計画について株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
ウ.株式会社が組織変更をする場合には,組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
エ.組織変更をする合名会社の債権者は,当該合名会社に対し,組織変更について異議を述べることができる。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
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解説
[編集]ア.合名会社を合資会社とする会社の種類の変更は,会社法上の組織変更に当たる。当たらない。2条26号638条1項
イ.組織変更をする株式会社は,効力発生日の前日までに,組織変更計画について株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。総株主の同意を得なければならない。776条1項
ウ.株式会社が組織変更をする場合には,組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。777条1項
エ.組織変更をする合名会社の債権者は,当該合名会社に対し,組織変更について異議を述べることができる。781条2項,779条1項