公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題19
問題
[編集]有価証券報告書の重要事項についての虚偽の記載によって損害を被った投資者に対する金融商品取引法上の損害賠償責任に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,当該投資者は,有価証券の取得又は処分の際に当該記載が虚偽であることを知らなかったものとする。(5 点)
ア.有価証券報告書の提出者が負担する損害賠償責任については,金融商品取引法上,投資者の損害額の推定規定が置かれている。
イ.有価証券報告書の提出者は,虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明しても,損害賠償責任を免れることができない。
ウ.有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人が負担する損害賠償責任については,金融商品取引法上,投資者の損害額の推定規定が置かれている。
エ.有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は,当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明すれば,損害賠償責任を免れる。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
[編集]3
解説
[編集]ア.有価証券報告書の提出者が負担する損害賠償責任については,金融商品取引法上,投資者の損害額の推定規定が置かれている。金商法21条の2第3項5項
イ.有価証券報告書の提出者は,虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明してもしたときは,損害賠償責任を免れることができない。金商法21条の2第1項2項
ウ.有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人が負担する損害賠償責任については,金融商品取引法上,投資者の損害額の推定規定が置かれている。ない。
エ.有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は,当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明すれば,損害賠償責任を免れる。金商法22条1項2項21条1項3号2項2号24条の4