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公認会計士試験/平成30年第I回短答式/監査論/問題18

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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問題

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 監査報告書における否定的意見及び意見不表明に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)

ア.監査人が,自ら入手した監査証拠に基づいて,経営者が選択した会計方針が適用される財務報告の枠組みに準拠していないことを原因として,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示があると判断する場合に,当該監査人には,監査報告書において,当該財務諸表に対して意見を表明しないことが認められる。

イ.監査人が,企業の管理の及ばない状況を原因として,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないと判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合に,当該監査人は,監査報告書において,当該財務諸表に対して否定的意見を表明してはならない。

ウ.監査人が,監査報告書において,財務諸表に対して不適正意見を表明する場合に,当該監査人は,当該監査報告書に設けられる不適正意見の根拠区分に記載した事項の財務諸表に及ぼす重要な影響を除く旨を,当該監査報告書に設けられる意見区分に記載しなければならない。

エ.監査人が,監査報告書に設けられる意見不表明の根拠区分に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み,意見表明の基礎を得るための十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった旨は,当該監査人が,意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったことによって当該財務諸表に対して意見を表明しない場合に,当該監査報告書に設けられる意見区分に記載されなければならない。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

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5

解説

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ア.監査人が,自ら入手した監査証拠に基づいて,経営者が選択した会計方針が適用される財務報告の枠組みに準拠していないことを原因として,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示があると判断する場合に,当該監査人には,監査報告書において,当該財務諸表に対して意見を表明しないことが認められる。意見に関する除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明する。第四報告基準四1,2,監基報705第5項(1)A1項

イ.監査人が,企業の管理の及ばない状況を原因として,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないと判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合に,当該監査人は,監査報告書において,当該財務諸表に対して否定的意見を表明してはならない。第四報告基準五1,2,監基報705第7項8項

ウ.監査人が,監査報告書において,財務諸表に対して不適正意見を表明する場合に,当該監査人は,当該監査報告書に設けられる不適正意見の根拠区分に記載した事項の財務諸表に及ぼす重要な影響を除くに鑑みた旨を,当該監査報告書に設けられる意見区分に記載しなければならない。監基報705第23項(1)文例2

エ.監査人が,監査報告書に設けられる意見不表明の根拠区分に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み,意見表明の基礎を得るための十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった旨は,当該監査人が,意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったことによって当該財務諸表に対して意見を表明しない場合に,当該監査報告書に設けられる意見区分に記載されなければならない。監基報705第24項(1)文例4

参照法令基準等

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