公認会計士試験/平成30年第II回短答式/企業法/問題10
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問題
[編集]株主総会及び種類株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)
ア.株式会社は,株主総会の議長を定款で定めなければならない。
イ.株式会社は,株主総会の特別決議における定足数の要件を定款の定めによって排除することができる。
ウ.種類株式発行会社は,ある種類の株式の内容として,株式の分割が当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
エ.指名委員会等設置会社の取締役会は,その決議によって,株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集に関する事項の決定を執行役に委任することができない。
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.アエ
- 4.イウ
- 5.イエ
- 6.ウエ
正解
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解説
[編集]ア.株式会社は,株主総会の議長を定款で定めなければならないという規定は会社法にない。
イ.株式会社は,株主総会の特別決議における定足数の要件を定款の定めによって排除することができる。3分の1以上にまで引き下げることができる。309条2項柱書かっこ書
ウ.種類株式発行会社は,ある種類の株式の内容として,株式の分割が当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときに,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。322条1項2号2項3項
エ.指名委員会等設置会社の取締役会は,その決議によって,株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集に関する事項の決定を執行役に委任することができない。416条4項4号