公認会計士試験/平成30年第II回短答式/監査論/問題4
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問題
[編集]金融商品取引法監査制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)
ア.有価証券報告書の訂正報告書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表には,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要である。
イ.内部統制報告書の訂正報告書には,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要である。
ウ.有価証券報告書の提出義務がある会社が発行する臨時報告書には,その記載内容に関して,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要となる場合がある。
エ.内部統制報告書には,一定の条件を満たした新規上場会社の場合を除き,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要である。
- アイ
- アウ
- アエ
- イウ
- イエ
- ウエ
正解
[編集]3
解説
[編集]ア.有価証券報告書の訂正報告書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表には,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要である。金商法193条の2第1項,財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条15号
イ.内部統制報告書の訂正報告書には,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要である。ない。内部統制府令ガイドライン1章1-1
ウ.有価証券報告書の提出義務がある会社が発行する臨時報告書には,その記載内容に関して,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要となる場合がある。はない。金商法24条の5第4項,財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条
エ.内部統制報告書には,一定の条件を満たした新規上場会社の場合を除き,公認会計士又は監査法人の監査証明が必要である。金商法193条の2第2項4号