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内閣法第1条

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法学コンメンタールコンメンタール内閣法

条文

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【内閣の職務と責任】

第1条
  1. 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。
  2. 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

解説

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参照条文

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前条:
-
内閣法
次条:
内閣法第2条
【内閣の組織】
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