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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール内閣法
>内閣法第1条
条文
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第1条
内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
解説
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参照条文
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カテゴリ
:
内閣