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法学>コンメンタール>コンメンタール内閣法
【内閣の職務と責任】
- 第1条
- 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。
- 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
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