労働安全衛生規則第18条の4
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コンメンタール労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](元方安全衛生管理者の資格)
- 第18条の4
- 法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
- 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
解説
[編集]労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 第1号の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法および国立学校設置法に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。
- 第2号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学または工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等をいう趣旨であること。
- 第1号及び第2号の「建設工事の施工における安全衛生の実務」とは、建設工事現場において、当該工事の施工管理とともに行われる安全衛生の実務をいうものであり、現場事務所における事故報告書の作成等の実務は含まない趣旨であること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条の2(元方安全衛生管理者)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 労働安全衛生規則第18条の4第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示(昭和55年12月2日付け、労働省告示第82号)