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労働安全衛生規則第350条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

第350条 事業者は、第339条、第341条第1項、第342条第1項、(中略)の作業

を行うときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行う期間、作業の内容

並びに取り扱う電路及びこれに接近する電路の系統について周知させ、かつ、作 業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行わせなければならない。

一  労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知し、かつ、作業を直接指揮する

こと。

二  (中略)

三 電路を開路して作業を行うときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開

閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並

びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に

作業の着手を指示すること。