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労働安全衛生規則第350条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)

第350条
事業者は、第339条第341条第1項、第342条第1項、第344条第1項又は第345条第1項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
  1. 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
  2. 第345条第1項の作業を同項第2号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
  3. 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

解説

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参照条文

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前条:
労働安全衛生規則第349条
(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
労働安全衛生規則
第2編 安全基準

第5章 電気による危険の防止

第5節 管理
次条:
労働安全衛生規則第351条
(絶縁用保護具等の定期自主検査)
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