労働安全衛生規則第77条

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コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(教習の細目)

第77条
  1. 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説[編集]

揚貨装置運転実技教習の細目を定めたものである。

参照条文[編集]