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労働安全衛生規則第77条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(教習の細目)

第77条
  1. 前三条【第74条第75条第76条】に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

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揚貨装置運転実技教習の細目を定めたものである。

参照条文

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前条:
第76条
(教習の細目)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第7章 免許等

第2節 教習
次条:
第78条
削除

第79条
(技能講習の受講資格及び講習科目)
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