労働安全衛生規則第77条
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条文
[編集](教習の細目)
- 第77条
- 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
解説
[編集]揚貨装置運転実技教習の細目を定めたものである。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第77条(登録教習機関)
- 揚貨装置運転士免許規程(昭和三十七年労働省告示第五十二号)
- 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)