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労働安全衛生規則第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(技能講習の受講資格及び講習科目)

第79条
法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第6のとおりとする。

解説

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参照条文

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前条:
第77条
(教習の細目)
第78条
削除
労働安全衛生規則
第1編 通則

第7章 免許等

第3節 技能講習
次条:
第80条
(受講手続)
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