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否認権

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否認権は、倒産処理において、倒産処理手続開始前になされた倒産者等の行為の効力を否定して倒産財団の回復を図る制度。

概要

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倒産処理は、債権者の平等を原則とするので、経営危機状態に立ち入った後に、以下に例示する行為はこれを阻害し、平等な取り扱いの支障が危惧される。

  1. 無償譲渡や評価額より相当に低い価格による売却によって倒産者の財産を毀損する行為
  2. 特定の債権者に対する有利な弁済(期限を切り上げての弁済等。これを「偏頗(へんぱ)弁済」という)
  3. 経営危機状態に立ち入った後に特定の債権者に担保を提供する。

そのため、破産法等倒産法制においては、経営危機状態になってから行うこのような行為を管財人等が無効とし(否認)、その行為以前の財産状態に戻すことができる。同様の機能を持つ法制度に「詐害行為取消権」があり、その起源は同一のものであり、いずれも裁判所が関与するものであるなどの共通点を有し、実際、私整理においては詐害行為取消権が否認権同様の機能を果たしているという事実はあるが、各々独自の法制的な進化を遂げており、相違点が少なからず見られる。例えば、詐害行為取消権の場合、受益者等の悪意を要する一方で、否認権はこの条件が軽減される。また、詐害行為取消権の効果は、請求した債権者に帰属することとなるが、否認権の場合、総債権者の利益となる。

相当に強力な効果を有するため、会社法上の特別清算には規定されておらず、民事再生法の前身である和議法などにも規定はなかった。

規定する条項

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参考

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詐害行為取消権

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