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国際私法

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法学 > 国際法 > 国際私法

序論

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法源

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 我が国の国際私法の法源は、法の適用に関する通則法3条以下、扶養義務の準拠法に関する法律遺言の方式の準拠法に関する法律手形法88条以下、小切手法76条以下、仲裁法36条などである。

目的

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 国際私法の目的は一言で述べるならば渉外的な私法上の法律関係の規律にある。しかし、その規律の有様は他の民法等のように各事案に対して直接に規律するのではなく、各事案にとって最も密接な関係を持つ国・地方の私法を予め指定しておき、そこで指定された法(準拠法)を以て当該事案を裁くといったものである。

総論

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 準拠法決定プロセスは次の通りである。

  1.法律関係の性質決定を行い、適用すべき抵触規定を確定する。

  2.抵触規定の適用により導き出された連結点を具体的に確定する。

  3.上記2.により準拠法が特定されない場合(準拠法所属国が不統一法国である場合や、反致の問題が生ずる場合)には、さらに準拠法を特定するための補助的作業を行う。

  4.上記1.から3.までにより特定された準拠法を実際に適用する際に問題が生じる場合(準拠実質法の内容が不明の場合、準拠実質法の適用が我が国の国際私法上の公序に反する場合など)には、それぞれ問題解決に必要な作業を行う。

各論

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自然人

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法人

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物権

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債権

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婚姻

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親子

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親族

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扶養

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後見・保佐・補助

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相続

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遺言

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用語

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