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土地家屋調査士法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
第1条(認定手数料)
第2条(受験手数料)
第3条(土地家屋調査士試験委員)
第4条(法第63条第1項 の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)