土地家屋調査士法施行規則
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第1章 総則 (第1条)
[編集]- 第1条(目的)
第2章 土地家屋調査士試験等
[編集]第1節 土地家屋調査士試験 (第2条~第7条)
[編集]第2節 土地家屋調査士となる資格の認定 (第8条)
[編集]- 第8条(調査士の資格の認定)
第3節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定 (第9条~第13条)
[編集]第3章 登録 (第14条~第17条)
[編集]第4章 土地家屋調査士の義務 (第18条~第28条)
[編集]- 第18条(事務所)
- 第19条(表示)
- 第20条(職印)
- 第21条(報酬の基準を明示する義務)
- 第22条(他人による業務取扱いの禁止)
- 第23条(補助者)
- 第24条(依頼誘致の禁止)
- 第25条(依頼の拒否)
- 第26条(書類等の作成)
- 第27条(領収証)
- 第28条(事件簿)
第5章 土地家屋調査士法 人 (第29条~第35条の6)
[編集]- 第29条(調査士法人の業務の範囲)
- 第30条(土地家屋調査士法 人名簿)
- 第31条
- 第32条(調査士法人の成立の届出)
- 第33条(調査士法人の定款変更の届出)
- 第34条(法務局等の長に対する通知)
- 第35条(準用)
- 第35条の2(会計帳簿)
- 第35条の3(貸借対照表)
- 第35条の4(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第35条の5(財産目録)
- 第35条の6(清算開始時の貸借対照表)