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土地家屋調査士法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

第1章 総則 (第1条)

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第1条(目的)

第2章 土地家屋調査士試験等

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第1節 土地家屋調査士試験 (第2条~第7条)

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第2条(試験期日等の公告)
第3条(受験手続)
第4条(試験の内容)
第5条(合格者の公告等)
第6条(不正受験者)
第7条(試験の運用)

第2節 土地家屋調査士となる資格の認定 (第8条)

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第8条(調査士の資格の認定)

第3節 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の認定 (第9条~第13条)

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第9条(研修)
第10条(研修の指定)
第11条(成績証明書等の交付)
第12条(認定申請)
第13条(認定者の公告等)

第3章 登録 (第14条~第17条)

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第14条(土地家屋調査士名簿)
第15条(登録の申請)
第16条(変更の登録の申請等)
第17条(登録に関する通知)

第4章 土地家屋調査士の義務 (第18条~第28条)

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第18条(事務所)
第19条(表示)
第20条(職印)
第21条(報酬の基準を明示する義務)
第22条(他人による業務取扱いの禁止)
第23条(補助者)
第24条(依頼誘致の禁止)
第25条(依頼の拒否)
第26条(書類等の作成)
第27条(領収証)
第28条(事件簿)

第5章 土地家屋調査士法 人 (第29条~第35条の6)

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第29条(調査士法人の業務の範囲)
第30条(土地家屋調査士法 人名簿)
第31条
第32条(調査士法人の成立の届出)
第33条(調査士法人の定款変更の届出)
第34条(法務局等の長に対する通知)
第35条(準用)
第35条の2(会計帳簿)
第35条の3(貸借対照表)
第35条の4(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第35条の5(財産目録)
第35条の6(清算開始時の貸借対照表)

第6章 懲戒 (第36条~第37条)

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第36条(懲戒処分の通知)
第37条(法務局等の長の間の連絡調整)

第7章 土地家屋調査士会 (第38条~第42条)

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第38条(入会及び退会の通知)
第39条(注意勧告の報告)
第40条(資料及び執務状況の調査)
第41条(会則の認可)
第42条

第8章 日本土地家屋調査士会連合会 (第43条)

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第43条

第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 (第44条~第49条)

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第44条
第45条
第46条(協会の領収証)
第47条(協会の事件簿)
第48条(届出、報告及び検査)
第48条の2(協会に対する懲戒処分の通知)
第49条(準用)