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建築基準法施行令第130条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築・住宅コンメンタール建築基準法施行令

条文

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(建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)

第130条の11
建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

解説

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前条:
建築基準法施行令第130条の10
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)
建築基準法施行令
第7章 建築物の各部分の高さ等
次条:
建築基準法施行令第130条の12
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
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