建設業法第40条の2

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法学コンメンタールコンメンタール建設業法)(

条文[編集]

(表示の制限)

第40条の2
建設業を営む者は、当該建設業について、第3条第1項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

解説[編集]

  「許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示」とは、許可、免許、公認等の用語又は許可番号と類似の番号等を広告、看板、名刺、契約書等に記載することをいう。
  したがって、許可を受けずに建設業を営む者について、このような行為を行なっていることが判明したときは、すみやかにその是正につき適切な指導を行なう等法の厳正な執行に努めること。

参照条文[編集]

  • 建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について(昭和47年3月18日付け建設省計建発第46号)
  • 建設業法第3条(建設業の許可)
  • 建設業法第55条(罰則)