日本国憲法・補則
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(日本国憲法第101条 から転送)
条文
[編集]【施行期日、施行の準備】
- 第100条
- この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
- この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
【経過規定1】
- 第101条
- この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
【経過規定2】
- 第102条
- この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
【経過規定3】
- 第103条
- この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
解説
[編集]- 日本国憲法施行に際しての、施行手続き及び経過措置、特に国会に関する事項を定めたものであり、現在において規範性を有さない規定群である。
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