コンテンツにスキップ

日本銀行法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

日本銀行法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月二二日政令第三二五号)の逐条解説書。

第1条(出資証券の記載事項等)
第2条(出資者原簿)
第3条(出資者に対する通知等)
第4条(会社法の準用)
第5条(持分の譲渡)
第6条(持分の移転等の対抗要件)
第7条(持分に対する質権の設定)
第8条(質権者に対する配当)
第9条(政策委員会の招集)
第10条(一時貸付けの対象となる金融機関等)
第11条(考査)
第12条(業務方法書の記載事項)
第13条(日本銀行券の種類)
第14条(経費)
第15条(債券取引損失引当金等)
第16条(国庫納付金の帰属する会計)
第17条(概算納付)
第18条(精算納付等)
第19条(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
第20条(納付の手続)