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民事再生法第104条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(再生債権の調査の結果)

第104条  
  1. 再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
  2. 裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
  3. 第1項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第103条の2
(特別調査期間に関する費用の予納)
民事再生法
第4章 再生債権
第3節 再生債権の調査及び確定
次条:
第105条
(再生債権の査定の裁判)
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