民事再生法第104条
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条文
[編集](再生債権の調査の結果)
- 第104条
- 再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
- 裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
- 第1項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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