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民事再生法第230条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(再生計画案の決議)

第230条
  1. 裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第125条第1項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第226条第1項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第3項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第227条第1項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
  2. 裁判所は、再生計画案について第174条第2項各号(第3号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第202条第2項第1号から第3号まで)又は次条第2項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
  3. 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、議決権行使の方法としての第169条第2項第2号に掲げる方法及び第172条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
  4. 前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、同項に規定する期限、再生計画案の内容又はその要旨及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
  5. 第3項の決定があった場合における第172条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「第169条第2項前段」とあるのは、「第230条第3項」とする。
  6. 第4項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
  7. 再生計画案に同意しない旨を第4項の方法により回答した議決権者のうち第172条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第4項の方法により回答した議決権者の数に2分の1を、それぞれ加算するものとする。
  8. 届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第226条第5項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第227条第7項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第229条
(再生計画による権利の変更の内容等)
民事再生法
第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第1節 小規模個人再生
次条:
第231条
(再生計画の認可又は不認可の決定)
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