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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
>
民事訴訟法
>民事訴訟規則
条文
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(調書決定)
第50条の2
最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
(平16最裁規16・追加)
解説
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参照条文
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前条:
民事訴訟規則第50条
(決定及び命令の方式等・法第119条等)
民事訴訟規則
第5章 訴訟手続
第5節 裁判
次条:
民事訴訟規則第51条
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第124条等)
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民事訴訟規則第50条の2
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