民事訴訟規則第50条の2
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平成16年10月6日最高裁判所規則第16号
〇最高裁判所規則第十六号
民事訴訟規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成十六年十月六日 最高裁判所
民事訴訟規則の一部を改正する規則
民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条」を「第五十条の二」に改める。
第一編第五章第五節中第五十条の次に次の一条を加える。
(調書決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
最高裁判所長官 町田 顯
本条項は、調書判決が第1回口頭弁論において出頭も答弁もしない被告に対して原告勝訴判決とする手続きとしてあるのに対し、上告を門前払いとする手続きとして新設されたものと思われる。