コンテンツにスキップ

民事訴訟規則第50条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法>民事訴訟規則

条文

[編集]

(調書決定)

第50条の2
最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
(平16最裁規16・追加)

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事訴訟規則第50条
(決定及び命令の方式等・法第119条等)
民事訴訟規則
第5章 訴訟手続
第5節 裁判
次条:
民事訴訟規則第51条
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第124条等)
このページ「民事訴訟規則第50条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。