法制史
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序論
[編集] 法制史を学ぶ目的は、どのような社会状況であれば、どのような法が生成するのかを知り、以て、今後の社会情勢の変化によって、どのような法を改廃しあるいは立法すべきかという示唆を与えようとするところにある。自然科学であれば、繰り返し実験を行うことでこれに類する目的は達成される。また、近年ではコンピューターシミュレーションを用いてこれに類する目的を達成しようとする場面も多かろう。後者の当否は科学哲学の項に委ねるとして、ともかく法学においてはそれらのようなことは不可能である。
だが法制史をたどれば、実験に匹敵はしないまでも様々な法制が、すでに史上試されていた事がわかる。「今」の「或る政治体」と全く同じ状況とは言えない事が殆どだろうが、まさに示唆は得られるし、現に多くの法はそのような中でも研究の上「継受」されて制定されるのである。現代日本の制定法のうち、どれだけ多くのものが外国を参考にして(或いは殆ど複写して)制定されていることだろうか。また中東イスラム世界に比して文化的に遅れていたと言われる中世の西ヨーロッパにおいて、古代ローマ法が再発見された時の感激は如何ばかりだったろうか。各地の大学は争って法学部を設立し(むしろ法学部から大学が起こったとさえ言える)、学生が国中・或いは国境を越えて集まったものである。
「継受」という概念
[編集]各論
[編集]ここでは、特に日本法を学ぶ上で不可欠と思われるものを中心に列挙する。
- ローマ法と各国におけるその継受
- エトルリアその他からの継受
- ギリシャからの継受(十二表法)
- 法務官による内発的発展
- 版図の拡大と法の伝播
- 東ローマ帝国による法典編纂
- 中世イタリヤに於けるローマ法の発見と西ヨーロッパ世界全体への伝播
- 附:ゲルマン法の歴史。ローマ法との争い
- カノン法と各国におけるその継受
- 近代市民法の成立と発展
- 市民革命とナポレオン法典の成立
- 近代ドイツ法の成立と発展
- コモン・ロー史
- 近代コモン・ロー前史
- 近代コモン・ローの成立と発展
- アメリカ法
- 中国法制史
- 日本法制史(中国法制の継受とそこからの離脱)
- 政治体制に関しては、憲法を参照されたい。
- 近代法前史
- 古代日本固有法
- 律令法制の継受
- 律令法の衰退と武家法の発展
- 江戸期の日本法制
- 幕府法・各藩法
- 慣習としての町人法
- 近代法制史
- ヨーロッパ法制の継受
- フランス法継受の試み
- ドイツ法の継受
- 戦時下の日本法制
- 戦後の日本法制
- 民主憲法の影響
- 家族法の改正
- 米国法の影響
- 民主化政策に基づく影響
- 刑事訴訟法の改正
- 労働法の整備
- 米国型経済体制への適合
- 経済法の整備
- 民主化政策に基づく影響
- 民主憲法の影響
- ヨーロッパ法制の継受