消防組織法
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消防組織法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(消防の任務)
第2章 国の行政機関(第2条~第5条)
[編集]第3章 地方公共団体の機関(第6条~第30条)
[編集]- 第6条(市町村の消防に関する責任)
- 第7条(市町村の消防の管理)
- 第8条(市町村の消防に要する費用)
- 第9条(消防機関)
- 第10条(消防本部及び消防署)
- 第11条(消防職員)
- 第12条(消防長)
- 第13条(消防署長)
- 第14条(消防職員の職務)
- 第15条(消防職員の任命)
- 第16条(消防職員の身分取扱い等)
- 第17条(消防職員委員会)
- 第18条(消防団)
- 第19条(消防団員)
- 第20条(消防団長)
- 第21条(消防団員の職務)
- 第22条(消防団員の任命)
- 第23条(消防団員の身分取扱い等)
- 第24条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)
- 第25条(非常勤消防団員に対する退職報償金)
- 第26条(特別区の消防に関する責任)
- 第27条(特別区の消防の管理及び消防長の任命)
- 第28条(特別区の消防への準用)
- 第29条(都道府県の消防に関する所掌事務)
- 第30条(都道府県の航空消防隊)
第4章 市町村の消防の広域化(第31条~第35条)
[編集]第5章 各機関相互間の関係等(第36条~第52条)
[編集]- 第36条(市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係)
- 第37条(消防庁長官の助言、勧告及び指導)
- 第38条(都道府県知事の勧告、指導及び助言)
- 第39条(市町村の消防の相互の応援)
- 第40条(消防庁長官に対する消防統計等の報告)
- 第41条(警察通信施設の使用)
- 第42条(消防、警察及び関係機関の相互協力等)
- 第43条(非常事態における都道府県知事の指示)
- 第44条(非常事態における消防庁長官等の措置要求等)
- 第44条の2(消防応援活動調整本部)
- 第44条の3(都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等)
- 第45条(緊急消防援助隊)
- 第46条(情報通信システムの整備等)
- 第47条(消防機関の職員が応援のため出動した場合の指揮)
- 第48条(航空消防隊が支援のため出動した場合の連携)
- 第49条(国の負担及び補助)
- 第50条(国有財産等の無償使用)
- 第51条(消防学校等)
- 第52条(教育訓練の機会)