漁業法施行規則

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漁業法施行規則(最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)の逐条解説書。

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第1条(試験研究等の場合の適用除外)
第2条
第2条の2
第2条の3(公示に基づく許可等の申請期間に関する特別の事情)
第3条(漁業監督公務員の証票の様式)
第3条の2(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)
第4条(土地の使用等の許可手続)
第5条
第6条
第7条
第8条(使用権の設定等に関する手続)
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条(遊漁規則に規定すべき事項)
第14条(遊漁規則の認可に係る公示事項)
第15条(交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等)
第16条(身分証票の様式)
第17条(提出書類の経由機関)