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漁業法施行規則(最終改正:平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)の逐条解説書。
- 第1条(試験研究等の場合の適用除外)
- 第2条
- 第2条の2
- 第2条の3(公示に基づく許可等の申請期間に関する特別の事情)
- 第3条(漁業監督公務員の証票の様式)
- 第3条の2(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)
- 第4条(土地の使用等の許可手続)
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条(使用権の設定等に関する手続)
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条(遊漁規則に規定すべき事項)
- 第14条(遊漁規則の認可に係る公示事項)
- 第15条(交付金の交付決定の基礎となる内水面組合の組合員の数等)
- 第16条(身分証票の様式)
- 第17条(提出書類の経由機関)