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- (コンメンタール民法) (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 2021年改正にて第2項が追加され、以下の判例を吸収。…10キロバイト (1,657 語) - 2023年4月7日 (金) 16:26