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- 法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法 法学>コンメンタール>コンメンタール刑法 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。…5キロバイト (768 語) - 2023年12月14日 (木) 09:12
- 条2項)。 手続の円滑な進行のため、民事訴訟規則では裁判所書記官および裁判官から、原告・被告の当事者にそれぞれ少額訴訟手続の説明がなされる(規222条)。実務的には書面を用いて説明することもある。 少額訴訟の要件を欠く場合、裁判所が職権で通常の訴訟手続に戻す(373条3項)。…6キロバイト (1,129 語) - 2022年11月23日 (水) 08:35