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- 共有物の権利者の利用権についての規定。 民法第250条(共有持分の割合の推定) 民法第253条(共有物に関する負担) 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和29年12月23日)民法第388条 土地共有者の一人だけについて民法第388条本文の事由が生じた場合と法定地上権の成否 土地共有者の一人だけについて民法第388条…14キロバイト (2,388 語) - 2023年4月7日 (金) 16:54
- 2021年改正により、第1項において、「変更」に関して括弧書き注釈を加筆し、第2項(他の共有者に連絡が取れない場合の措置)を新設した。 共有物の管理方法についての規定の一つである。 変更 物理的な変更と法律的処分の売却等を含む。 民法第249条(共有物の使用) 民法第252条(共有物の管理)…3キロバイト (465 語) - 2023年4月7日 (金) 17:08
- 判官によって決定されなければならない(直接主義。249条)。一般に判決内容を決めるのは、単独制の場合にはその裁判官が単独で決めるが、合議制の場合は過半数による多数決である(裁77条1項)。 判決は、言い渡しによって、その効力を発揮する(250条)。 全部判決と一部判決…19キロバイト (3,198 語) - 2023年2月22日 (水) 06:08