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検索結果

~2021 263 条 の結果を表示しています。~2024-26355 の結果は見つかりませんでした。
  • (準共有) 第264 この節(第262の2及び第262の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 2021年改正により、同改正において新設された民法第262の2及び民法第262
    2キロバイト (268 語) - 2023年4月8日 (土) 06:37
  • 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。 2021年改正により新設。 このページ「民法第262の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。…
    2キロバイト (337 語) - 2023年4月8日 (土) 06:12