民法第264条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(準共有)
改正経緯[編集]
2021年改正により、同改正において新設された民法第262条の2及び民法第262条の3は、所有権以外の財産権には準用されない旨、括弧書きを追加した。
解説[編集]
知的財産権など、所有権以外の財産権についても民法上の共有の規定が準用されるとする規定である。
- 特別の定め
参照条文[編集]
- 建物の区分所有等に関する法律第24条(民法第255条の適用除外)
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
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