民法第264条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](準共有)
改正経緯
[編集]2021年改正により、同改正において新設された民法第262条の2及び民法第262条の3は、所有権以外の財産権には準用されない旨、括弧書きを追加した。
解説
[編集]- 地上権・永小作権・地役権・抵当権・知的財産権など、所有権以外の財産権についても民法上の共有の規定が準用されるとする規定。
- 賃借権など一部の債権についても準用される。
- その他の一般債権
- 広く準用しうると解されるが、債権が多数の当事者に帰属する状態は「多数当事者の債権」に異ならないため、債権の準共有に対しては多数当事者の債権の規定が適用され、そこに不足がある場合、共有の規定が準用される(「特別の定め」の例)。
- その他「特別の定め」の例
参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第24条(民法第255条の適用除外)
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
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