特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第1条

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条文[編集]

(趣旨)

第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

解説[編集]