私立学校教職員共済法施行令
表示
私立学校教職員共済法施行令(最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 給付及び福祉事業(第5条~第10条)
[編集]- 第5条(付加給付)
- 第6条(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令 の準用)
- 第7条(長期給付に係る国家公務員共済組合法施行令 の準用)
- 第8条(給付の制限)
- 第9条(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
- 第9条の2(特定教職員等である間の退職共済年金の支給の停止の特例)
- 第10条(加入者であつた者に係る福祉事業)
第3章 任意継続加入者及び特例退職加入者(第11条~第27条)
[編集]- 第11条(任意継続加入者となるための申出等の手続)
- 第12条(任意継続加入者の標準給与の月額及び標準給与の日額)
- 第13条(任意継続掛金)
- 第14条(任意継続掛金の払込み)
- 第15条(任意継続掛金の前納)
- 第16条
- 第17条(前納の際の控除額)
- 第18条(前納された任意継続掛金の充当)
- 第19条(前納された任意継続掛金の還付)
- 第20条(任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例)
- 第21条(文部科学省令への委任)
- 第22条(特例退職加入者の標準給与の日額)
- 第23条(特例退職掛金)
- 第24条(特例退職掛金の払込み)
- 第25条(特例退職掛金の前納)
- 第26条(特例退職加入者に係る短期給付の支給の特例)
- 第27条(文部科学省令への委任)