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私立学校教職員共済法施行令

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私立学校教職員共済法施行令(最終改正:平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(定義)
第2条(加入者)
第3条(被扶養者)
第4条(遺族)

第2章 給付及び福祉事業(第5条~第10条)

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第5条(付加給付)
第6条(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令 の準用)
第7条(長期給付に係る国家公務員共済組合法施行令 の準用)
第8条(給付の制限)
第9条(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
第9条の2(特定教職員等である間の退職共済年金の支給の停止の特例)
第10条(加入者であつた者に係る福祉事業)

第3章 任意継続加入者及び特例退職加入者(第11条~第27条)

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第11条(任意継続加入者となるための申出等の手続)
第12条(任意継続加入者の標準給与の月額及び標準給与の日額)
第13条(任意継続掛金)
第14条(任意継続掛金の払込み)
第15条(任意継続掛金の前納)
第16条
第17条(前納の際の控除額)
第18条(前納された任意継続掛金の充当)
第19条(前納された任意継続掛金の還付)
第20条(任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例)
第21条(文部科学省令への委任)
第22条(特例退職加入者の標準給与の日額)
第23条(特例退職掛金)
第24条(特例退職掛金の払込み)
第25条(特例退職掛金の前納)
第26条(特例退職加入者に係る短期給付の支給の特例)
第27条(文部科学省令への委任)

第4章 掛金及び国の補助(第28条~第30条)

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第28条(介護納付金に係る掛金を徴収しない月)
第29条(掛金の割合)
第30条(事業団への国の補助金の交付)

第5章 共済審査会(第31条~第35条)

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第31条(委員に対する報酬)
第32条(委員及び関係人に対する旅費)
第33条(共済審査会の書記)
第34条(秘密を守る義務)
第35条(文部科学省令への委任)

第6章 七十歳以上の教職員等に係る特例(第36条~第37条)

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第36条
第37条(七十歳以上の加入者の掛金の割合)

第7章 期間の合算、給付費の負担及び保険給付の調整等(第38条~第42条)

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第38条(厚生年金保険の被保険者又は恩給財団の加入教職員であつた期間の合算)
第39条(厚生労働大臣への報告)
第40条(年金特別会計の負担する給付費)
第41条
第42条(保険給付の調整)

第8章 雑則(第43条~第45条)

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第43条(証票)
第43条の2
第44条(一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)
第45条(期間計算の特例)