結果的加重犯
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概要
[編集]基本となる犯罪行為(以下、「原因行為」)により、原因行為の構成要件が予定していない重大な結果(例えば死傷。以下、「加重結果」)が生じた場合に、新たな犯罪累計として、その結果に対して加重された刑罰が科される犯罪類型を言う。一般に「加重結果」については行為者が予期しないものが想定されているが、強盗致死傷罪、強盗・不同意性交等致死など一部の犯罪類型については、加重結果についての行為者の主観の評価はない(後述)。
法文上における表現の多くは、「〜(原因行為)し、『よって』〜(加重結果)とした者は」と言う規定をしている場合である(例.傷害致死「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は」[1])。
結果的加重犯の一覧
[編集]- ※(加重結果)の記載がないものは、「致傷又は致死」が加重結果となるもの。
- 延焼罪(刑法第111条) - (加重結果)現住建造物等の類焼、自己所有物ではない非現住建造物又は非建造物への類焼。
- ガス漏出等致傷罪*(刑法第118条第2項)
- 往来妨害致傷罪*(刑法第124条第2項)
- 汽車転覆等致死罪**(刑法第126条第3項) - (加重結果)致死
- 往来危険による汽車転覆等の罪(刑法第127条) - (加重結果)汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・沈没・破壊。
- 往来危険による汽車転覆等の結果としての致死** - 刑法第126条第3項の準用
- 浄水汚染致死傷罪*(刑法第145条)
- 水道毒物等混入致死傷罪**(刑法第146条後段)
- 不同意わいせつ致死傷罪(刑法第181条第1項)
- 不同意性交等致死傷罪(刑法第181条第2項)
- 特別公務員職権濫用/暴行陵虐致死傷罪*(刑法第196条)
- 傷害致死罪(刑法第205条) - (加重結果)致死
- 同意堕胎致死傷罪(刑法第213条)
- 業務上同意堕胎致死傷罪(刑法第214条)
- 不同意堕胎致死傷罪*(刑法第216条)
- 遺棄・保護責任者遺棄致死傷罪*(刑法第219条)
- 逮捕・監禁致傷罪*(刑法第221条)
- 強盗致死傷罪**(刑法第240条)
- 強盗・不同意性交等致死**(刑法第241条) - (加重結果)致死
- 建造物等損壊致死傷罪*(刑法第260条後段)
加重犯罪結果に対する行為者の責任
[編集]原因行為における、加重結果に対する「故意」は、「故意」をどうとらえるにせよ、原因行為に加重結果の要因又はその可能性が含まれ、行為の結果生じているものと擬制しているため不要であるというのが、そもそもの制度趣旨である。
しかし、加重結果に対する、行為者の主観(責任)の状況により、行為と結果の間に条件関係はあるが、
- 結果に関する認識ないし認識できる可能性(いわゆる「予見可能性」)があって、行為者の行動によっては回避し得た場合(すなわち、結果の発生に過失がある場合であり、結果的加重犯の典型である。「過失の結果的加重犯」)
- 予見可能性がなく偶然的事情により結果が生じた場合(「偶然の結果的加重犯」)
- 加重結果に故意がある場合(「故意の結果的加重犯」)
を想定することができ、各々について結果的加重犯の成否等について議論がされている(「」内の呼称は、そのように区分する論者もいるという例示であり、強く反対する論者もいて確定した区分ではない)。
予見可能性がなく偶然的事情により結果が生じた場合
[編集]- 原因行為が、加重結果を引き起こすと予見できなかった場合またはその結果を回避できると認識していた場合。
- 結果的加重犯が成立
- 判例
- 原因行為と加重結果に相当な因果関係があれば、行為者の主観を評価する必要はない。
- 傷害致死罪の成立には傷害と死亡、との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としない。(最高裁決定昭和26年9月20日)
- 致死の結果を予見する可能性がなかつたとしても傷害致死罪を構成する。(最高裁判決昭和32年2月26日)
- 原因行為と加重結果に相当な因果関係があれば、行為者の主観を評価する必要はない。
- 学説
- 因果関係ついて、条件関係のみではなく相当性も含め評価しているのであれば、責任主義に反するものではない。
- 結果的加重犯という類型は、原因行為は行為者の主観にかかわらず重大な犯罪結果を引き起こす危険性を内包するものとして立法されているのであるから、原因行為の故意で足りる。
- 判例
- 結果的加重犯は不成立(多数説)
- 責任主義の徹底からの結論。
- 少なくとも予見可能性は必要であり、全く認識できなかった場合や結果を認識し回避する意思を持ちそのように行動したが行為者の責によらず結果が発生した場合などは、加重結果の責任を負わない。
- 改正刑法草案では第22条において「結果の発生によつて刑を加重する罪について、その結果を予見することが不能であつたときは、加重犯として処断することはできない。」として、予見可能性の存在を前提としている。
- 責任主義の徹底からの結論。
- 結果的加重犯が成立
加重結果に故意がある場合の加重結果に対する評価
[編集]- いわゆる、「故意の結果的加重犯」の評価である。
- 結果的加重犯における「加重結果」は、延焼罪における現住建造物等または他人物である非現住建造物等の燃焼、往来危険による汽車・電車・艦船の損壊(建造物等損壊・器物損壊)を除くと、人の致傷または致死であり、原因行為と傷害罪または殺人罪との関係の評価である。なお、傷害致死罪について相手方の死亡に故意があればすなわち殺人罪であって原因行為と発生結果を分ける必要はない。したがって、それらを除いた「故意の結果的加重犯」の評価に関しては原因行為において、致傷または致死の故意がある場合を検討すれば足りる。
加重結果が致傷または致死以外のものである場合
[編集]- 延焼罪
- 自己物である非現住建造物や建造物等以外の燃焼(刑法第108条・第109条第1項。以下、「先行放火」)を利用して現住建造物等または他人物である非現住建造物等を延焼により焼損(以下、「後続放火」)させる故意(合理的因果関係があることを前提)があるとするならば、先行放火は、後続放火の手段に異ならず、後続放火について現住建造物等放火または他人物である非現住建造物等放火を成立させ、その手段である先行放火は、後続放火と一体として処理され、延焼罪を評価する必要はない。
- 往来危険による汽車転覆等の罪(致死傷を除く)
- 往来危険罪においては、汽車・電車・艦船の損壊を認識・認容していれば、刑法第260条が直接適用されるので、刑法第261条の適用の余地もないこととなる。
致傷である加重結果に故意がある場合
[編集]- 加重結果が致傷である結果的加重犯においては、致傷(傷害致死を含む)の結果に関して故意があるものと擬制しているので、傷害罪・傷害致死罪を重ねて評価することはなく、当該結果的加重犯の条項のみにより評価する。
- 例えば、堕胎に関して、不同意堕胎致傷罪の法定刑が「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」となっており、それより法定刑が軽い同意堕胎致傷や同意堕胎致傷において、傷害の故意が認められたとしても別に傷害罪を評価することはできない。
致死である加重結果に故意がある場合
[編集]- 加重結果が致死である結果的加重犯においては、法定刑に死刑が含まれているか否かで大別することができる。
- 法定刑に死刑が含まれていない場合
- 法定刑に死刑が含まれていないということは、加重結果において被害者の死亡があったとしても、その死亡に故意があることを想定していないということであるので、死亡という加重結果に故意(殺人の故意)があれば、結果的加重犯と独立に殺人罪は成立しており、結論として、殺人罪と結果的加重犯またはその原因行為である犯罪の罪数の評価となる。
- 法定刑に死刑が含まれている場合
- 以下の4罪がこれにあたる。
- 汽車転覆等致死罪(刑法第126条第3項、同項を準用する往来危険による汽車転覆等の結果としての致死(刑法第127条)を含む)
- 水道毒物等混入致死傷罪(刑法第146条後段)
- 強盗致死傷罪(刑法第240条)
- 強盗・不同意性交等致死(刑法第241条)
- 考え方としては、概ね以下のものに分かれる。
- 結果的加重犯のみとする。
- 結果的加重犯と殺人罪の観念的競合とする。
- 結果的加重犯の原因行為の罪と殺人罪の観念的競合とする。
- 殺人の当罰性は結果的加重犯に包含されており、基本的に殺人罪を重ねて評価する必然性はないはずであるが、各々の法定刑が異なるなどの事情の中、判例の態度はまちまちである。
原因行為が未遂である場合
[編集]- 原因行為が未遂であるのに加重結果が発生した場合、判例(最高裁判決昭和24年2月22日)は「強盗犯人が強盗の機会において人を傷害した場合を犯情の重いものとして通常の傷害罪と区別して処断することとした結果的加重犯であるから、いやしくも傷害の結果が発生した以上、強盗行為が既遂であると未遂であるとを問わず、同条の既遂罪が成立する」と、原因行為は既遂であることを要しないものとしている。
- すなわち、原因行為①に加重結果の発生に関する構成要件が含まれており、原因行為の予定する結果②の発生と加重結果③の発生は独立であって、③の成立に②を考慮する必要はないということである。
- しかしながら、②を欠く①が未遂罪として法定されている場合は問題ないが、同意堕胎罪のように未遂を処罰しない犯罪類型の場合、加重結果の発生により、本来不可罰である①の罪科で処罰されるのは不適当であるという説も有力である。
結果的加重犯の共犯
[編集]原因行為において共犯が成立する場合、共犯の中の一人の行為によって加重結果が生じた場合、共犯全員に結果的加重犯が適用される(最高裁判決昭和22年11月5日)。
共犯の離脱
[編集]- 原因行為においての共犯が、行為途中に「離脱」した場合、加重結果まで責任を負うべきか。
- 判例は、甲乙と共謀のうえ、代わる代わる丙に暴行を加えたのち、甲が現場から立ち去るに際し、乙において丙に対しなお暴行を加えるおそれが消滅していなかつたのに、格別これを防止する措置を講じず、その後、乙により暴行は継続されその結果丙が死亡したという案件において、暴行行為を止め治療等の手配などの指示もなかった甲について傷害致死の成立を認めている(最高裁決定平成元年6月26日)。
加重結果に関して責任が異なる場合
[編集]- 共犯者間で原因行為においては故意が共通するが、加重結果に関して責任が異なる場合は、構成要件が重なり合う限度で共同正犯が成立する。例えば、暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する(最高裁決定昭和54年4月13日)。
