貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準/目的

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貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 - 目的

条文[編集]

1. 本会計基準は、貸借対照表における純資産の部の表示を定めることを目的とする。

 貸借対照表の表示に関して、既存の会計基準と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の取扱いが優先することとなり、本会計基準において特に定めのないものについては、該当する他の会計基準の定めによる。また、貸借対照表項目の認識及び消滅の認識、貸借対照表価額の算定などの会計処理については、既存の会計基準によることとなる。

2. 平成17年12月9日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

解説[編集]

例えば、企業会計原則の第三-四-(三)資本 では、貸借対照表の資本の部の記載について定めているが、この会計基準がそれと異なる取扱いを定めているので、それに代わって適用される旨が述べられている。

これは新会社法の実施にともない、従来の会計基準を改定するのではなく、新たな会計基準が設定されたことによる。

またこの会計基準により、「資本の部」という名称に代わって、「純資産の部」という名称が定着するようになってきた。