道路交通法施行令
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道路交通法施行令(最終改正:平成二一年一月三〇日政令第一二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
[編集]- 第1条(歩行補助車等)
- 第1条の2(公安委員会の交通規制)
- 第2条(信号の意味等)
- 第3条(信号機の灯火の配列等)
- 第3条の2(警察署長の交通規制等)
- 第4条(手信号の意味)
- 第5条(灯火による信号の意味)
- 第6条(通行を禁止されている道路における通行の許可)
第2章 歩行者の通行方法(第7条~第8条)
[編集]第3章 車両及び路面電車の交通方法(第9条~第26条)
[編集]- 第9条(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
- 第10条(路線バス等の範囲)
- 第11条(最高速度)
- 第12条(最高速度の特例)
- 第13条(緊急自動車)
- 第14条(緊急自動車の要件)
- 第14条の2(道路維持作業用自動車)
- 第14条の3
- 第14条の4(消防用車両の要件)
- 第14条の5(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)
- 第14条の6(パーキング・メーターの作動等の方法)
- 第14条の7(車両を返還する場合の手続)
- 第15条(車両を保管した場合の公示事項)
- 第16条(車両を保管した場合の公示の方法)
- 第16条の2(車両の価額の評価の方法)
- 第16条の3(保管した車両を売却する場合の手続)
- 第16条の4
- 第16条の5(登録の嘱託)
- 第17条(保管した車両に関する規定の準用)
- 第17条の2(委託することのできない事務)
- 第17条の3(放置違反金の額)
- 第17条の4(放置違反金の仮納付)
- 第17条の5(公示による納付命令)
- 第17条の6(登録の有効期間)
- 第17条の7(放置車両確認機関に係る公示事項)
- 第18条(道路にある場合の燈火)
- 第19条(夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合)
- 第20条(他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作)
- 第21条(合図の時期及び方法)
- 第22条(自動車の乗車又は積載の制限)
- 第23条(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
- 第24条(制限外許可の条件)
- 第24条の2(過積載車両に係る提示書類)
- 第25条(故障自動車の牽引)
- 第25条の2(整備不良車両に係る提示書類)
- 第26条(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第4章 運転者及び使用者の義務(第26条の2~第27条の6)
[編集]- 第26条の2(同乗の禁止の対象とならない自動車)
- 第26条の2の2(呼気検査の方法)
- 第26条の3(通学通園バス)
- 第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
- 第26条の3の3(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)
- 第26条の4(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
- 第26条の4の2(聴覚障害の程度)
- 第26条の4の3(損壊物等の保管の手続等)
- 第26条の5(緊急自動車等)
- 第26条の6(自動車の使用の制限の基準)
- 第26条の7
- 第26条の8(車両の使用の制限の基準)
- 第27条(最高速度)
- 第27条の2(高速自動車国道における交通方法の特例に係る最低速度を定めない本線車道)
- 第27条の3(最低速度)
- 第27条の4(違法駐車している自動車を移動することができる場所)
- 第27条の5(高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等)
- 第27条の6(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)
第5章 工作物等の保管の手続等(第28条~第32条)
[編集]- 第28条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 第29条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 第29条の2(工作物等を返還するための措置)
- 第29条の3(工作物等の価額の評価の方法)
- 第30条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
- 第31条
- 第32条(保管した工作物等に関する規定の準用)
第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第32条の2~第40条の3)
[編集]- 第32条の2
- 第32条の3
- 第32条の4(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)
- 第32条の5(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)
- 第32条の6(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
- 第32条の7(十九歳で大型自動車免許等を受けることができる者)
- 第33条(免許の拒否又は保留の基準)
- 第33条の2
- 第33条の2の2(同号イに規定する当該違反行為をいう。別表第三において同じ。)
- 第33条の2の3(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
- 第33条の3(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)
- 第33条の4(免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準)
- 第33条の5(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)
- 第33条の5の2(仮運転免許の拒否の基準)
- 第33条の6(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
- 第33条の6の2(免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
- 第33条の7(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
- 第33条の8(免許証の有効期間等の特例の適用がある日)
- 第34条(受験資格の特例)
- 第34条の2
- 第34条の3(試験の免除)
- 第34条の4
- 第34条の5
- 第34条の6(指定自動車教習所の指定の区分)
- 第35条(指定自動車教習所の指定の基準)
- 第36条(再試験の基準)
- 第37条(同等の免許)
- 第37条の2(再試験により取り消された免許に準ずるもの)
- 第37条の3(初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)
- 第37条の4(再試験の受験期間の特例)
- 第37条の5(免許証の更新の特例)
- 第37条の6(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
- 第37条の6の2
- 第37条の7(臨時適性検査)
- 第37条の8(軽微違反行為等)
- 第38条(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
- 第38条の2(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
- 第39条(意見の聴取の手続)
- 第39条の2(臨時適性検査に係る免許の取消し又は停止の基準)
- 第39条の2の2(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
- 第39条の2の3(申請による取消しの基準)
- 第39条の2の4(運転経歴証明書の交付)
- 第39条の3(仮運転免許の取消しの基準)
- 第39条の4(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)
- 第39条の5(日本語による翻訳文を作成する者)
- 第40条(自動車等の運転の禁止の基準)
- 第40条の2(委託の方法)
- 第40条の3(委託することのできない事務)
第7章 雑則(第41条~第44条の3)
[編集]- 第41条(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)
- 第41条の2(初心運転者講習の受講期間の特例)
- 第41条の3(保管証)
- 第42条(国家公安委員会の指示)
- 第42条の2(特定の交通の規制に関する意見の聴取)
- 第43条(法第112条第1項 の政令で定める区分及び額)
- 第43条の2(警察庁長官への権限の委任)
- 第44条(権限の委任)
- 第44条の2(交通巡視員の要件等)
- 第44条の2の2(自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)
- 第44条の3(アルコールの程度)