コンテンツにスキップ

道路交通法施行規則第18条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(限定解除審査の申請の手続)

第18条の5
法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第13の5の限定解除審査申請書を提出しなければならない。

解説

[編集]

限定免許の保有者が限定解除をする際の手続きについて定めたものである。

参照条文

[編集]

前条:
第18条の4
(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
道路交通法施行規則
第5章 運転免許及び運転免許試験
次条:
第19条
(免許証の記載事項等)
このページ「道路交通法施行規則第18条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。