道路交通法施行規則第21条の2
表示
条文
[編集](仮免許による運転練習)
- 第21条の2
法第96条の2の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員30人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
練習項目 | 練習細目 |
運転装置の操作等 |
1.運転姿勢を正しく保つこと。 2.乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。 3.道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 |
交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 |
1.信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。 2.歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。 3.通行区分等を守ること。 4.他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。 5.合図の方法を守ること。 6.交差点における通行方法を守ること。 7.その他法第108条の28第4項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 |
法第85条第11項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) |
1.人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。 2.普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 |
解説
[編集]仮免許を取得後に路上で練習を行う際の注意点を定めたもの。