道路交通法施行規則第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

道路交通法施行規則)(

条文[編集]

(学科試験)

第25条

自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。

解説[編集]

学科試験をどのように行うかを定めたものである。

参照条文[編集]