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道路交通法施行規則第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(学科試験)

第25条

自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であることとする。

解説

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学科試験をどのように行うかを定めたものである。

参照条文

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前条:
第24条
(技能試験)
道路交通法施行規則
第5章 運転免許及び運転免許試験
次条:
第26条
(試験の順序等)
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