道路整備特別措置法
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道路整備特別措置法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 会社による高速道路の整備等(第3条~第9条)
[編集]- 第3条(高速道路の新設又は改築)
- 第4条(会社の行う高速道路の維持、修繕等)
- 第5条(供用の拒絶等)
- 第6条(供用約款)
- 第7条(供用約款の掲示)
- 第8条(機構による道路管理者の権限の代行)
- 第9条(会社による道路管理者の権限の代行)
第3章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等(第10条~第20条)
[編集]- 第10条(地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)
- 第11条(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)
- 第12条(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)
- 第13条(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
- 第14条(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)
- 第15条(地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)
- 第16条(道路管理者の同意等)
- 第17条(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
- 第18条(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)
- 第19条(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)
- 第20条(資金の貸付け)
第4章 雑則(第21条~第56条)
[編集]- 第21条(工事の廃止)
- 第22条(会社等の行う道路に関する工事の公告)
- 第23条(料金の額等の基準)
- 第24条(料金徴収の対象等)
- 第25条(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)
- 第26条(割増金)
- 第27条(道路の工事の検査)
- 第28条(高速自動車国道等の供用の開始)
- 第29条(指定区間外の1般国道等の供用の開始)
- 第30条(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
- 第31条(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
- 第32条(道路管理者等に対する処分等の請求)
- 第33条(占用料の徴収についての道路法 の規定の適用)
- 第34条(連結料の徴収についての道路法 等の規定の適用)
- 第35条(違法放置物件の保管についての道路法 の規定の適用)
- 第36条(手数料の納付についての道路法 の規定の適用)
- 第37条(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)
- 第38条(共用管理施設等の管理に要する費用)
- 第39条(兼用工作物の費用)
- 第40条(道路に関する費用についての道路法 の規定の適用)
- 第41条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
- 第42条(収入の帰属)
- 第43条(義務履行のために要する費用)
- 第44条(他人の土地の立入り、一時使用等)
- 第45条(負担金等の強制徴収)
- 第46条(法令違反等に関する監督)
- 第47条(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)
- 第48条(道路の管理に関する勧告等)
- 第49条(会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)
- 第50条
- 第51条(道路資産等の帰属)
- 第52条(道路資産等の道路管理者への帰属)
- 第53条(審査請求)
- 第54条(道路法 及び高速自動車国道法 の適用)
- 第55条
- 第56条(権限の委任)