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道路整備特別措置法

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道路整備特別措置法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア道路整備特別措置法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 会社による高速道路の整備等(第3条~第9条)

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第3条(高速道路の新設又は改築)
第4条(会社の行う高速道路の維持、修繕等)
第5条(供用の拒絶等)
第6条(供用約款)
第7条(供用約款の掲示)
第8条(機構による道路管理者の権限の代行)
第9条(会社による道路管理者の権限の代行)

第3章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等(第10条~第20条)

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第10条(地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)
第11条(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)
第12条(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)
第13条(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第14条(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)
第15条(地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)
第16条(道路管理者の同意等)
第17条(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
第18条(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)
第19条(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)
第20条(資金の貸付け)

第4章 雑則(第21条~第56条)

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第21条(工事の廃止)
第22条(会社等の行う道路に関する工事の公告)
第23条(料金の額等の基準)
第24条(料金徴収の対象等)
第25条(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)
第26条(割増金)
第27条(道路の工事の検査)
第28条(高速自動車国道等の供用の開始)
第29条(指定区間外の1般国道等の供用の開始)
第30条(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
第31条(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
第32条(道路管理者等に対する処分等の請求)
第33条(占用料の徴収についての道路法 の規定の適用)
第34条(連結料の徴収についての道路法 等の規定の適用)
第35条(違法放置物件の保管についての道路法 の規定の適用)
第36条(手数料の納付についての道路法 の規定の適用)
第37条(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)
第38条(共用管理施設等の管理に要する費用)
第39条(兼用工作物の費用)
第40条(道路に関する費用についての道路法 の規定の適用)
第41条(国の行う事業等に対する負担金の徴収)
第42条(収入の帰属)
第43条(義務履行のために要する費用)
第44条(他人の土地の立入り、一時使用等)
第45条(負担金等の強制徴収)
第46条(法令違反等に関する監督)
第47条(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)
第48条(道路の管理に関する勧告等)
第49条(会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)
第50条
第51条(道路資産等の帰属)
第52条(道路資産等の道路管理者への帰属)
第53条(審査請求)
第54条(道路法 及び高速自動車国道法 の適用)
第55条
第56条(権限の委任)

第5章 罰則(第57条~第59条)

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第57条
第58条
第59条