道路整備特別措置法施行令
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道路整備特別措置法施行令(最終改正:平成二〇年一月一八日政令第五号)の逐条解説書。
- 第1条(道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用)
- 第2条(指定都市高速道路に係る人口五十万以上の市)
- 第3条(整備計画に定める事項)
- 第4条(貸付金の償還方法)
- 第5条(料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲)
- 第6条
- 第7条(料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲)
- 第8条(全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準)
- 第9条(その他の道路に係る料金の額の基準)
- 第10条(料金の徴収期間の基準)
- 第11条(料金を徴収しない車両)
- 第12条(占用料の額及び徴収方法)
- 第13条(連結料の徴収方法)
- 第14条(手数料及び延滞金)
- 第15条(道路法 の規定の適用についての技術的読替え)
- 第16条(高速自動車国道法 の規定による道路法 の規定の適用についての技術的読替え)
- 第17条(高速自動車国道法 の規定の適用についての技術的読替え)
- 第18条(道路法施行令 の規定の適用についての技術的読替え)
- 第19条(車両制限令 の規定の適用についての技術的読替え)
- 第20条(高速自動車国道法施行令 の規定の適用についての技術的読替え)