道路構造令

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コンメンタールコンメンタール道路コンメンタール道路構造令

道路構造令(最終改正:平成一五年七月二四日政令第三二一号)の逐条解説書。

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第1条(この政令の趣旨)
第2条(用語の定義)
第3条(道路の区分)
第4条(設計車両)
第5条(車線等)
第6条(車線の分離等)
第7条(副道)
第8条(路肩)
第9条(停車帯)
第9条の2(軌道敷)
第10条(自転車道)
第10条の2(自転車歩行者道)
第11条(歩道)
第11条の2(歩行者の滞留の用に供する部分)
第11条の3(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第11条の4(植樹帯)
第12条(建築限界)
第13条(設計速度)
第14条(車道の屈曲部)
第15条(曲線半径)
第16条(曲線部の片勾配)
第17条(曲線部の車線等の拡幅)
第18条(緩和区間)
第19条(視距等)
第20条(縦断勾配)
第21条(登坂車線)
第22条(縦断曲線)
第23条(舗装)
第24条(横断勾配)
第25条(合成勾配)
第26条(排水施設)
第27条(平面交差又は接続)
第28条(立体交差)
第29条(鉄道等との平面交差)
第30条(待避所)
第31条(交通安全施設)
第31条の2(凸部、狭窄部等)
第31条の3(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第32条(自動車駐車場等)
第33条(防雪施設その他の防護施設)
第34条(トンネル)
第35条(橋、高架の道路等)
第36条(附帯工事等の特例)
第37条(区分が変更される道路の特例)
第38条(小区間改築の場合の特例)
第39条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第40条(歩行者専用道路)