郵便法第79条

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第79条  ①郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

     ②郵便の業務に従事する者が重大な過失によって郵便物を失ったときは、これを30万円以下の罰金に処する。

主な裁判

全逓東京中郵事件(最判1966年10月26日)      

争点:郵便局員の争議行為に関する規定の合憲性(この場合は春闘)    

判決:第一審 無罪    (労働組合法1条2項と刑法35条)          

   第二審 破棄差し戻し(公労法第17条より労働組合法1条2項の適用なし)          

   最高裁 公務員の労働基本権は原則的に認められるが内在的に制約を受ける