鉱害賠償登録令
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第1章 総則 (第1条~第5条)
[編集]第2章 鉱害賠償登録簿 (第6条~第12条)
[編集]第3章 登録手続 (第13条~第28条)
[編集]- 第13条(登録をすべき場合)
- 第14条(登記官による本人確認)
- 第15条(登録の申請)
- 第16条(判決による登録の申請)
- 第17条(支払の登録の申請)
- 第18条
- 第19条(支払の登録の抹消の申請)
- 第20条(抹消した登録の回復の申請)
- 第21条(滅失した登録の回復の申請)
- 第22条(変更の登録又は登録の更正の申請)
- 第23条(受付)
- 第24条(申請の却下)
- 第25条(登録)
- 第26条(登記簿への記録)
- 第27条(管轄の転属)
- 第28条(職権による登録の抹消)