鉱害賠償登録規則
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第1章 登録に関する帳簿 (第1条~第16条)
[編集]- 第1条(登録簿)
- 第2条(登録番号)
- 第3条(登録用紙の除去)
- 第3条の2(登録簿等の滅失のおそれがある場合)
- 第3条の3(登録簿の滅失)
- 第4条(登録簿の目録の記載)
- 第5条(登録簿の保管)
- 第6条(受付帳)
- 第7条(各種の帳簿)
- 第8条
- 第9条
- 第10条(各種通知簿の記載)
- 第11条(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)
- 第11条の2(登録簿の謄本の作成)
- 第12条(抄本の交付の請求)
- 第13条(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)
- 第14条(登録簿の謄抄本)
- 第15条(帳簿の保存期間)
- 第16条(不動産登記規則 の準用)
第2章 登録申請の手続 (第17条~第26条)
[編集]- 第17条(申請書の様式)
- 第18条(登録免許税額の記載)
- 第19条(登録免許税の納付)
- 第20条(添付書類等)
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条(管轄登記所を異にする場合)
- 第25条(申請書等の記載方法)
- 第25条の2
- 第26条(不動産登記令 等の準用)