鉱害賠償登録規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

第1章 登録に関する帳簿 (第1条~第16条)[編集]

第1条(登録簿)
第2条(登録番号)
第3条(登録用紙の除去)
第3条の2(登録簿等の滅失のおそれがある場合)
第3条の3(登録簿の滅失)
第4条(登録簿の目録の記載)
第5条(登録簿の保管)
第6条(受付帳)
第7条(各種の帳簿)
第8条
第9条
第10条(各種通知簿の記載)
第11条(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)
第11条の2(登録簿の謄本の作成)
第12条(抄本の交付の請求)
第13条(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)
第14条(登録簿の謄抄本)
第15条(帳簿の保存期間)
第16条(不動産登記規則 の準用)

第2章 登録申請の手続 (第17条~第26条)[編集]

第17条(申請書の様式)
第18条(登録免許税額の記載)
第19条(登録免許税の納付)
第20条(添付書類等)
第21条
第22条
第23条
第24条(管轄登記所を異にする場合)
第25条(申請書等の記載方法)
第25条の2
第26条(不動産登記令 等の準用)

第3章 登録手続 (第27条~第1条)[編集]

第27条(登記官による調査)
第27条の2(受領証)
第28条(登録の順序)
第29条(登録用紙をつづる順序)
第30条(申請書の副本)
第31条(登録の抹消等の場合)
第32条(登記簿への記録)
第33条(管轄の転属の場合)
第34条(職権抹消の通知)
第35条(公告の方法)
第36条(通知の方法)