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電気工事士法施行規則第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

電気工事士法施行規則 (第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程) 第三条 法第四条第四項第二号 の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な 知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。 科目 内容 時間数 電気に関する 基礎理論 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗 二 導体及び絶縁体 三 交流電気の基礎概念 四 電気回路の計算 百 配電理論及び 配線設計 一 配電方式 二 引込線 三 配線 三十 電気機器、配 線器具並びに 電気工事用の 材料及び工具 一 電気機器及び配線器具の構造及び性能 二 電気工事用の材料の材質及び用途 三 電気工事用の工具の用途 九十 電気工事の施 工方法 一 配線工事の方法 二 電気機器及び配線器具の設置工事の方法 三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 四 接地工事の方法 七十 一般用電気工 作物の検査方 法 一 点検の方法 二 導通試験の方法 三 絶縁抵抗測定の方法 四 接地抵抗測定の方法 五 試験用器具の性能及び使用方法 十五 配線図 配線図の表示事項及び表示方法 五十 一般用電気工 作物の保安に 関する法令 一 法、令及びこの省令 二 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産 業省令第五十二号) 三 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)、電 気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)、電 気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四 号)及び電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年 通商産業省令第八十五号) 五十 実習 一 電線の接続 二 配線工事 三 電気機器及び配線器具の設置 四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の 使用方法 五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け 六 接地工事 七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 八 一般用電気工作物の検査 九 一般用電気工作物の故障箇所の修理